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20歳未満の方の入店はご遠慮ください。

風営法

風営法 · fuei-hou

キャバクラやホストクラブなどの営業許可、営業時間、年齢制限を定める法律で、正式名称は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律です。

風営法は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略称で、夜の店の営業の枠組みを定めています。客の席について接待をする店(キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、接待をするスナック)は、公安委員会の許可を受けた「接待飲食等営業」でなければなりません。接待をせずに深夜0時以降にお酒を出すバーやガールズバーは「深夜酒類提供飲食店」として届出をします。ソープランドなどの性風俗店は別の区分で、当サイトでは扱いません。

許可を受けた接待飲食等営業は、原則として深夜0時から日の出までの営業ができず、条例で定めた地域では午前1時まで延長されます。また18歳未満の客を入店させることはできません。お酒については別の法律で20歳未満の飲酒が禁止されているため、掲載店舗は20歳以上の方が対象です。

旅行者が覚えておくと役立つのは、キャバクラが0時か1時に閉まる理由、ガールズバーのスタッフが隣に座らない理由、入店時に年齢確認がある理由が、いずれもこの法律にあるということです。

この用語に出会う場面

店の営業形態の説明や、「風営法の許可店」「1号営業」といった業界の文章で出てきます。

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